2020年4月から、事業所・飲食店などの施設において、屋内は原則禁煙になることはご存知でしょうか?今回施行される改正健康増進法では原則屋内は禁煙になりますが、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。若干、わかりにくい部分が多いため今回は簡潔にその内容をご紹介します。
改正健康増進法のポイント
① 20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入りが禁止になります
② 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要になります
③ 喫煙室には標識掲示が義務付けになります
喫煙が可能となる4タイプの喫煙室
喫煙室を設ける場合は、施設のタイプによって設置可能な喫煙室が異なります。
喫煙専用室 |
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加熱式たばこ専用喫煙室 |
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喫煙目的室 |
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喫煙可能室 |
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※既存特定飲食提供施設とは以下3つの条件を満たしている事業者の該当施設に限り、既存特定飲食提供施設として「喫煙可能室」の設置を選択することができます。
- 条件1:2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
- 条件2:資本金5,000万円以下であること
- 条件3:客席面積100㎡以下であること
事業者は要注意
20歳未満の従業員は喫煙エリアに立ち入り禁止になります。万が一、20歳未満の人を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は義務違反の対象になります。また、家族連れが訪れた場合、小さな子どもが喫煙エリアに立ち入ることも禁止されています。
改正健康増進法に関する詳細は厚生労働省の特設サイトを御覧ください。